AIシステム1件 · 690ユーロの一括払い

AI法の登録書類を、データベースの開設前に用意します

2027年12月2日から、附属書IIIに該当するハイリスクAIシステムの提供者は、そのシステムを市場に投入する前に、自らとそのシステムをEUデータベースに登録しなければなりません。データベースはまだ開設されていません。ただ、登録で求められる内容はすでにAI法で定められており、手間がかかるのはそれをそろえる作業です。

分類の確認と附属書VIIIの登録書類一式を今のうちに。データベースが登録の受付を始めたら、登録申請も当社が行います。定額制です。

第49条の要件を読む

押さえておくべき日付

これらの日付はデジタル・オムニバスによってすでに一度変更されているため、それぞれに出典を付けています。

2027年12月2日
登録およびその他のハイリスクAIに関する義務が、附属書IIIのシステムに適用されます。規則(EU)2026/1744、第113条を改正
2027年第3四半期
EUデータベースの開設が見込まれる時期。正式な開設日は公表されていません。AI Act Service Desk(2026年7月の報道による)
2028年8月2日
機械や医療機器など、附属書Iの対象製品に組み込まれたハイリスクAIに、同じ義務が適用されます。規則(EU)2026/1744、第113条を改正
2030年8月2日
公的機関による使用を意図したハイリスクシステムの最終期限。2027年12月より前に市場に出ていたものも含みます。規則(EU)2024/1689 第111条第2項(改正後)

すでに販売中のシステムには、もう一つ重要な規定があります。第111条第2項により、2027年12月2日より前に市場に投入されたシステムは、その後に設計が大幅に変更された場合にのみ、これらの義務の対象となります。御社のシステムに変更の予定がなければ登録そのものが不要な場合もあり、その際は登録書類をお売りするのではなく、その旨をお伝えします。

690ユーロに含まれるもの

分類の確認

システムを附属書IIIの分野と第6条第3項の要件に照らして確認し、ハイリスクに該当するか、適用除外を主張できるか、その結果何が必要になるかを書面でお伝えします。第6条第3項に依拠する場合は、第6条第4項が求める評価の記録も作成します。

附属書VIIIの登録書類

データベースで求められるすべての項目を作成し、EU適合宣言書と使用説明書がある場合はそれらと照合したうえで、不足している点をすべて一覧にします。対象は、提供者と認定代理人の情報、商品名と参照番号、意図された目的、入力データと動作ロジック、市場での状況、加盟国、証明書です。第6条第3項に依拠する場合はセクションB、システムを展開する公的機関の場合はセクションCで作成します。

データベース開設後の登録申請

御社から委任を受け、附属書VIIIが想定している「提供者に代わって提出する者」として登録を申請し、確認書をお送りします。提供者に代わって行う申請をデータベースが受け付けないと判明した場合は、190ユーロを返金し、御社自身で申請する手順をご案内します。

開設までの更新

データベースの開設前に欧州委員会が必須項目を変更したり、データベースの技術仕様を公表したりした場合は、申請前に追加料金なしで登録書類をそれに合わせて修正します。

価格はAIシステム1件あたりで、付加価値税が課される地域では税別です。決済時にVAT番号を入力できます。

進め方

  1. 1フォームにご記入いただき、お支払いいただきます。
  2. 21営業日以内に、システムに関する質問票をお送りし、すでにお持ちの書類のご提出をお願いします。
  3. 3書類を受け取ってから通常2週間以内に、分類に関する所見と登録書類をお送りしますので、内容をご確認ください。
  4. 4EUデータベースが開設されたら、御社の承認を得て登録を申請し、確認書をお送りします。

本サービスに含まれないもの

後から食い違いが出ないよう、お支払い前にお読みください。

  • 第22条に基づく認定代理人としての業務。EU域外に拠点を置く提供者には認定代理人が必要ですが、この役割には固有の責任が伴うため、登録の一部ではなく別の委任契約となります。
  • 適合性評価、技術文書、品質管理システム。登録書類はこれらをもとに作成するもので、これらに代わるものではありません。
  • 法的助言。分類は、御社のシステムについて当社がAI法を読み解いたもので、御社の法律顧問にご確認いただく前提で作成します。
  • データベース開設前の登録申請。現時点では、誰もシステムを登録できません。

いずれも個別にお見積もりできます。office@c9group.dev宛にご連絡いただくか、当社のAI法対応サービスをご覧ください。

最初によくいただく質問

今すぐ登録できますか。

誰にもできません。EUデータベースは開設されておらず、欧州委員会は開設日を公表していません。欧州委員会のサービスデスクは2026年7月、2027年第3四半期を見込んでいると述べました。附属書IIIのシステムについては、義務は2027年12月2日から適用されます。送信ボタンを押すこと以外は、すべて今のうちに済ませられます。

期限は2027年12月なのに、なぜ今支払うのですか。

登録書類は、分類、EU適合宣言書、使用説明書といった時間のかかる作業に左右されるからです。準備ができていれば、データベースが開設されたときの登録は形式的な手続きで済みます。そうでなければ、ほかのすべての企業と同じ四半期に、ひとつのプロジェクトとして取り組むことになります。

当社のシステムはすでにEU市場に出ています。それでも必要ですか。

必要ないかもしれません。第111条第2項により、2027年12月2日より前に市場に投入されたシステムが対象となるのは、その後に設計が大幅に変更された場合に限られます。例外は公的機関による使用を意図したシステムで、こちらはいかなる場合も2030年8月2日までに義務を遵守しなければなりません。分類の確認で対象外とわかれば、その旨をお伝えします。

当社はEU域外の企業です。これで十分ですか。

十分ではありません。EU域外に拠点を置く提供者は、同じ日から第22条に基づきEU域内の認定代理人も任命しなければならず、認定代理人の情報は登録内容の一部です。当社は認定代理人の情報を含めて登録書類を作成しますが、認定代理人の役割そのものは別の委任契約となります。

自社のシステムをハイリスクではないと評価しました。それでも登録は必要ですか。

必要です。第6条第3項に依拠して附属書IIIのシステムをハイリスクではないと扱う場合でも、第49条第2項により登録が義務付けられています(項目は少なく、附属書VIIIのセクションBとなります)。また、第6条第4項により評価を文書化することも求められます。デジタル・オムニバスではこの登録義務の削除が提案されましたが、最終的な条文では維持されました。

ハイリスクシステムを使用する公的機関の場合はどうなりますか。

附属書IIIのシステムを展開する公的機関やEUの機関も、第49条第3項に基づき、基本権影響評価の概要を添えてその使用を登録します。フォームでは「システムを展開する公的機関」を選択してください。

データベースが代理での申請を受け付けなかった場合はどうなりますか。

附属書VIIIは提供者に代わって第三者が提出する場合を想定しているため、当社は代理での申請が可能だと見込んでいます。その選択肢がないままデータベースが構築された場合は、料金のうち190ユーロを返金し、御社自身で申請する手順をご案内します。登録書類はそのまま転記できる状態でお渡しします。

登録書類の作成を申し込む

システムについてお聞かせいただいたうえで、Stripeからお支払いください。1営業日以内に質問票をお送りします。

領収書と納品物はすべてこのアドレスにお送りします。

任意です。

ご注文内容

EU AI法の登録書類作成と登録申請
690ユーロ
本日のお支払い
690ユーロ

お支払いは1回のみ。継続課金はありません。

価格は、付加価値税が課される地域では税別です。決済時にVAT番号を入力できます。

決済はStripeが処理します。当社がカード情報を目にすることはありません。お申し込みをもって利用規約に同意いただいたものとします。

先に詳しい内容をお読みになりますか。

ガイドでは、第49条の要件、誰が何を登録するのか、附属書VIIIの項目、そして日付がどのように変わったかを解説しています。